2021-04-28 第204回国会 衆議院 外務委員会 第11号
世界有数の漁業国であります我が国は、国連海洋法条約、そして国連公海漁業協定等を締結して、漁業資源の保存管理に関する国際的なルール作りを推進してきております。 また、我が国は、条約区域におけるマグロ類に関する漁獲枠の設定等の保存管理を積極的に貢献してきておりまして、本議定書の作成過程においても、日本は中心的な役割を果たしてきております。
世界有数の漁業国であります我が国は、国連海洋法条約、そして国連公海漁業協定等を締結して、漁業資源の保存管理に関する国際的なルール作りを推進してきております。 また、我が国は、条約区域におけるマグロ類に関する漁獲枠の設定等の保存管理を積極的に貢献してきておりまして、本議定書の作成過程においても、日本は中心的な役割を果たしてきております。
最初に、公海について、排他的経済水域の外にまだ公海はあるわけで、その公海について規制を何とかしなくてはいけないということで、公海漁業協定、国連公海漁業協定というのがあったりして、その境界、海域区分ということでいうと、公海と領海、公海と排他的経済水域の間は人為的に海域区分はできるわけですが、海域区分というのは、人為的な管轄権、国家の管轄権の抵触を避けるという意味では非常に重要なんだけど、そしてまたそれが
○渡邉美樹君 ただいま議題となりました中央北極海無規制公海漁業防止協定につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
○議長(伊達忠一君) 日程第一 中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。外交防衛委員長渡邉美樹君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔渡邉美樹君登壇、拍手〕
中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の締結について承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官小田部耕治君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(渡邉美樹君) 中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 本件の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
それでは、中央北極海無規制公海漁業防止協定についての質問をさせていただきます。 まず、この条約の背景や、この条約により我が国にどのような利点があるのか、簡潔にお答え願います。
───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○二千一年の燃料油による汚染損害についての民 事責任に関する国際条約の締結について承認を 求めるの件(内閣提出、衆議院送付) ○二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際 条約の締結について承認を求めるの件(内閣提 出、衆議院送付) ○中央北極海における規制されていない公海漁業
○国務大臣(河野太郎君) ただいま議題となりました中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この協定は、平成三十年十月にデンマーク王国のイルリサットで作成されました。
○委員長(渡邉美樹君) 次に、中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。河野外務大臣。
平成三十一年四月二十三日(火曜日) ————————————— 議事日程 第十三号 平成三十一年四月二十三日 午後一時開議 第一 中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の締結について承認を求めるの件 第二 二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件 第三 二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約
〔清水忠史君起立、拍手〕 ————◇————— 日程第一 中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の締結について承認を求めるの件 日程第二 二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件 日程第三 二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件
○議長(大島理森君) 日程第一、中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の締結について承認を求めるの件、日程第二、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件、日程第三、二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。
————————————— 議事日程 第十三号 平成三十一年四月二十三日 午後一時開議 第一 中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の締結について承認を求めるの件 第二 二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件 第三 二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件 第四
それでは、この協定ですけれども、あくまでも公海漁業を防止する、制限をするという協定になっています。 先ほど、南極については、いろいろ、南極地域の平和利用とか科学的調査等々、包括的な条約となっておりますけれども、この北極では、漁業に関する取決めに今のところ限定されているということで、漁業の規制のみで十分なのかどうか、この点についてお聞かせいただきたいと思います。
今回、海に関する三つの、最初は北極海の公海漁業防止の協定、そしてその後は二本の条約についていろいろ質問させていただきました。 先ほど、当初、マイクロプラスチックにおける取組についても大臣の方から前向きな御答弁をいただきました。
まず、中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○河野国務大臣 ただいま議題となりました中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この協定は、平成三十年十月にデンマーク王国イルリサットで作成されました。
穀田 恵二君 宮本 徹君 同日 辞任 補欠選任 谷川 とむ君 中山 泰秀君 宮澤 博行君 斎藤 洋明君 源馬謙太郎君 青山 大人君 宮本 徹君 穀田 恵二君 同日 辞任 補欠選任 斎藤 洋明君 辻 清人君 ————————————— 四月十一日 中央北極海における規制されていない公海漁業
○若宮委員長 次に、中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の締結について承認を求めるの件、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結について承認を求めるの件及び二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。外務大臣河野太郎君。
この回遊性魚類については国連公海漁業協定というのがありまして、そこには地域漁業管理機関という、まあ幾つもあるんでありますが、日本が加盟しているのは全部で十三機関ありますけれども、この地域漁業管理機関、例えばWCPFCとかNPFCとかという、そういうところでありますけれども、そうした機関によって漁業管理措置が実施をされております。
我が国としては、引き続き、このような地域漁業管理機関での取組や北極海公海漁業に関する議論を通じ、漁業資源の保存及び管理に取り組んでいく所存でございます。
北太平洋漁業委員会でございますが、これは、遡りますと、二〇〇六年、平成十八年でございますが、国連における公海トロール漁業禁止をめぐる議論を受けまして、当時はクサカリツボダイあるいはキンメダイといった底魚漁業を対象とした新たな地域漁業管理機関を設立すべく条約策定交渉が開始されたと、こういった経緯がございまして、その後、二〇〇七年に、アメリカが対象資源を底魚だけじゃなくて他の条約でカバーされていない全ての公海漁業資源
委員会におきましては、両件を一括して議題とし、南インド洋公海漁業の現状と本協定締結の意義、違法な漁業等の防止策の具体的内容、開発途上国に対する水産分野の支援、船舶バラスト水による環境等への影響と本条約締結の意義、我が国船舶のバラスト水処理装置の設置状況と今後の取組、本条約発効の見通し等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
では、この南インド洋漁業協定というもののちょっと独自の問題についてお聞きしたいと思いますけれども、今回締結するこの公海漁業協定によって、例えば規制対象魚というのが指定されております。キンメダイという魚がございますけれども、これも規制対象魚というふうにされておりますけれども、例えばこのキンメダイの漁業は今この海域においてどういった現状になっているのか。
まず初めに、南インド洋の漁業協定の方でございますけれども、まず初めに、国際的な公海漁業のルールについて、本協定との関係についてお聞きしたいと思います。 世界の漁業資源というのは、今までの過度な漁獲あるいは乱獲によって、非常に魚種によっては枯渇やあるいは減少といった問題が生じております。
また、この条約の実施協定である国連公海漁業協定は、地域漁業管理機関を設立、運用するための統一的な基準等を定めております。 このような地域漁業管理機関として、個別の漁業関連条約により設立された多くの地域漁業機関などがあり、その下で対象水域における漁業資源の保存管理措置がとられております。
そういう中で、一方で、この漁業協定とは別個に、これは日本が主導して、事務局も設置をした北太平洋公海漁業条約がありますね。これは、ことしじゅうに台湾が入ってくるというふうに聞いております。これは非常にしっかりとしたルールのもとで、また、対象国、締結国がそのルールを守るということです。そのペナルティーも厳しいということでもあります。
そうしたさなかで、これはある意味では関係者にとっては大きな話ですけれども、外交全体からいえば小さな出来事かもしれませんが、北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約、いわゆる北太平洋公海漁業資源保存条約、この条約の中の大きな目的である北太平洋漁業委員会の設置に関して、準備会合が九月十日から台湾の高雄で開かれ、そこで全会一致でこの委員会の事務局については日本に設置をされるということが決まったというふうにお
その中にありまして、御指摘の北太平洋公海漁業資源保存条約、これは北太平洋漁業資源の適切な利用を促進する責任ある漁業国として、国際的な海洋資源の管理に貢献する、こうした意味で大変重要な条約だと思いますし、その事務局が東京に設置されるということが決定したこと、これは大変重たいものがあると思っています。 こうした具体的な努力を通じまして、先ほど申し上げました大きな貢献につなげていきたいと考えます。
簡単に言うと、パラダイムシフトといいますか、国連公海漁業協定というものができて、今までは公海自由の原則といいますか、公の海は自由に使用していいということになっていたんですが、そういう協定を結ぶことによって、公の海でもしっかりとした管理がなければ漁業をしてはいけないというような風潮になってきたということで、そこに日本が積極的に参加することによって、日本が漁業をしやすいようなルールづくりを行っていくということだと
しかし、一方におきまして、二〇〇六年に、我が国は国連公海漁業協定というものを締結したわけでありますが、その中におきまして、海洋環境の保護及び過剰漁獲の防止等を規定するとともに、重要な漁業資源の保存管理のために、地域漁業管理機関を通じた協力を行うということが定められているところでございます。
そして、それから数年たった二〇〇一年に発効した国連公海漁業協定によって、漁業資源の保存と管理のルールが定められたわけなんです。次に、三年後の二〇〇四年、国連総会において、ここで言う海山等の生態系の保護を理由に、着底のトロール漁業のモラトリアム、一時停止を国連関係会議で要求されたわけなんです。
それで、どなたがおっしゃって、どういうふうにお考えになったかわかりませんけれども、そちらは変わったんですが、私が二年前の公海漁業協定で御指摘したことについては変わっていないんですね。ですから、しつこくまた資料を提出させていただきました。 これは非常に具体的なことなんですけれども、またもう一回見ていただきたいのです。
なお、国連公海漁業協定に基づく乗船検査におきましては、検査官は、漁獲操業の妨げとなったり、船上の漁獲物の品質に悪影響を与えたりするような行動を避け、また、漁船に対する不当な妨げとならないような方法で検査を行うことが義務づけられているということでございますので、公海上において操業を行う日本漁船が他国によって根拠なく不当に乗船検査を受けるということは想定されません。
それで、ここの農林水産委員会の皆さんはご存じないかと思いますが、去年、国連公海漁業協定の締結というので、外務委員会で質問をしたことがあるんです。そうしたら、麻生大臣に質問したわけじゃないんですが、麻生大臣が積極的に手を挙げて答えられまして、私に賛意を表していただいたんです。 どういうのかというと、漁獲努力量という言葉があるんです。